1. 第一条 申し込み

学生は申込書に記入し、入学金60ユーロと全授業料の30%の支払い証明とともに当校に送る。
入学は当校からのメールによるコンファームを受け取ることによって受理されたものとする。
教室授業への参加は有効なスーパーグリーンパス(またはそれに相当するEU諸国以外の証明書) を持ってのみ可能とする。

2. 第二条 コース料金の支払い

コース残金の支払いはコース初日までに行うものとする。 支払い方法

1. クレジットカード (Visa, American express, Diners)

2. 銀行振込
口座名義 BFB Lingua e Cultura S.r.L.
銀行名 MONTE DEI PASCHI DI SIENA
支店名 1859 – Firenze Ag. 31
銀行住所 Piazza della Signoria 22/R – Firenze
IBAN: IT78B0103002828000001449513
BIC – SWIFT PASCITM1W25

振り込みの場合には学生の名前とコース開始日を明記すること。
銀行手数料は振り込み 側着金側双方とも学生の負担とする。

3. 第三条 コースのキャンセル
コースのキャンセルは書留郵便またはPECかメールで通知されなけ ればならない。入学金の返金は いかなる場合であっても行わな い。コース開始の15日前までにキャンセルの意志を知らせた場合 には、コース費用の75%を返金する。 コース開始日の14日前から8 日前までの間にキャンセルの意 思を知らせた場合には、コース費 用の50%を返金する。コース開始日の7日前を過ぎてキャンセル の 意志を知らせた場合にはコース費用 の返金は行われない。コースが 始まった後は欠席や早期帰 国など、止むを得ない事情であっても 返金は一切行われない。
学生の意思ではなく、止むを得な い事情でコースをキャンセルし たり、短縮して帰国す るに至った場合には、返金ではなく、受け
なかった授業に相当 する金額のクーポンを受け取ることができ る。このクーポンの有効期限は、コースを中断した日、または(開 始日の前にキャンセルをした場合)コース開始日から24ヶ月とす る。これは60日以上前に当校にクーポンを使う者の氏 名を申告す ることにより申込者本人または第三者が使用できる。第三者がコー スを受ける場合には入学金60ユーロを払わなければならない。 プライベートレッスンの予定を変更する場合は授業時間の24時間前 までに0552741464 への電 話、 または info@italianme.itへのメール での連絡をすることにより可能とする。連絡がない場合に はレッ スン は消化されたものとみなす。

4. 第四条 授業

授業は月曜日から金曜日、午前中または午後に開講される。イタ リアのカレンダーに基づく祝日 には授業はなく、その分の返金はない。 グループレッスンの欠席については補講などは行わな い。

5. 第五条 コースへの参加

グループレッスンは最低三人から開催する。申し込みを行ったコースへの参加者が一人または二人 のみだった場合、当校は学生が支払った金額を1コマ60分のプライベートレッスンに換算した授業 に変更することができるものとする。人クラスの最高人数は8人とする。

6. 第六条 滞在先

学生が希望する場合当校はコース期間の滞在先を斡旋する。学生はプライベートアパートまたは ホームステイに宿泊予約ができる。ホームステイを選んだ場合の家賃の支払いは当校を通して行 う。プライベートアパートでは、一人でその物件を使ってもシェアアパートでも、学生が当校を通 しての支払いを望んだ場合は提示されている家賃に、必要な税金を足した金額を当校に支払う。 当校はそれについて手数料などを要求しない。
滞在先物件の大家は通常予約時にデポジット100ユーロの補償金を現金で要求する。補償金は現金 で大家に直接支払い、退去時にアパートの損傷がなかった場合の返金は当校からではなく大家か ら行われる。

大家と学生の関係はイタリアの現行規則によって定められるものとし、その関係性に当校は関与 しないため、学生または大家による契約不履行、またアパートの損傷などの問題には責任を負わ ない。

当校と学生の間での滞在先斡旋に関する関係は独立した契約としてコースへの申し込みに添付さ れる。

7. 第七条 保険

保険 当校の学生は授業時間またはアクティビティの時間の事故などに対応するための保険に加入 して いる。当校は学生の適切でない行動から発生した事故や損傷などには責任を負わない。また 病気、学校外での怪我や事故、私物の盗難などは保障されないので、個人的に病気と怪我 に対応 する保険に加入することを推奨する。自国の保険について、外国で適応で きるかを確認すること を推奨する。

8. 第八条 学生ビザ

学生ビザが必要な学生はビザ申請にあたっての条件や必要書類などを確認するため、自国のイタ リ ア大使館で情報を得ることをお勧めする。ビザ申請のための書類を必要とする申し込みは通常 の手続きと異なる。ビザ申請にあたって大使館の定める必要な授業料を当 校が受け取った後、ビ ザ申請に必要な書類を学生に通常郵便で郵送する。書類の郵送にあたってエクスプレ ス便が必要 な場合には追加料金で発送可能とする。学生ビザが取れなかった場合は書面にてイタ リア大使館 からの正式な申請却下の証明書を当校に送らなければならない。その場合は入学金の60ユーロを 除いた全額が返金される。

9. 第九条 苦情

滞在中に快適に過ごして頂くため、当校のサービス対して問題がある場合にはどんなに些細なこ とであってもすぐに申し出 て頂くようにお願いする。コース終了後の苦情は対応ができない。

10. 第十条 授業態度

学生は他の学生に対して常識的で節度ある態度をとらなければならない。

11. 第十一条 免責事項

当校は個人の所有物の当校での紛失においていかなる責任も持たない。

12. 第十二条 法定協議

この契約書に無いすべての係争またはそれに準ずるものについてはフィレンツェ裁判所によっての み判断を行うものとする。

個人情報の扱いについて ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

イタリアでも承認されたEU規則/2016/679一般データ保護規則(G.D.P.R)、2017年共同 体法No. 163により個人情報保護について以下のとおりお知らせします。この法律は G.D.P.Rの第13条に従い 正確性、合法性、透明性の原則、およびプライバシーと権利の 保護に基づいています。

1. 個人データ[個人データ、連絡先の詳細、電話番号、メールアドレス]などあなたが提 供したものは、あなたの同意と正当な利益に基づいて、以下の意図を持って管理され ます。

2. 個人情報の取り扱いはは次の方法で実行されます:電子的手段を伴った手書きの書類と して作成され、閉鎖された場所に保管され、その鍵は校長と管理担当者によって保持さ れます。 ITリスク(ファイアウォール、ウイルス対策、定期的なデータバックアップ)に対して適切に装備された、会社の本社にあるPC上でのコンピューター化された方法を用 います。このようなデータへのアクセスを許可されているのは、校長と管理責任者です。 G.D.P.Rの四条の2では、個人データの処理は、データの収集、登録、整理、相談、処理、変更、選択、抽出、比較、使用、相互接続、ブロック、通信、キャンセル、および破棄で 構成されます。

3. 個人データは、学生との関係を正しく実行するために必要な限り保持されます。

4. 個人情報を他人に開示したり、流布したりすることはありません。

5. 情報の取り扱いは「機密」データのカテゴリに含まれる個人データ、つまり「人種的お よび民族的起源、宗教的、哲学的またはその他の信念、政治的意見、政党の遵守、労働組合、協会を明らかにするのに適した個人データ」には関係しません。また、宗教的、哲学的、政治的、または貿易組合の性質を持つ組織、および健康状態と性生活を明らかにするのに適した個人データも含まれません。

6.情報管理者は株式会社BFB Lingua e Cultura srl、 所在地は via Cola di Rienzo 212、連 絡先メールは bfblinguaecultura@gmail.com です。

7. 取り扱い責任者はCesar Boccella Duclos、上記会社の代表取締役です。連絡先メール は bfblinguaecultura@gmail.com です。

8. いつでも、あなたはあなたに関するデータについてそれらがどのように取得されたかを 知る権利があります。それらが正確で、完全で、更新され、適切に保存されているかどう かを確認し、構造化された形式でデータを受け取り、自動デバイスで、いつでもご自身の 個人データの削除を依頼することができます。G.D.P.R.の第十五条から第二十条に基づい ていつでもあなたのデータの取り扱いに関して全体的または部分的に、反対を申し立てる ことができます。書留郵便(またはPEC)でデータ管理者に送付されます。

9. あなたには、撤回前に与えられた同意に基づいて、処理の合法性を損なうことなく、 いつでも同意を撤回する権利があります。この権利は、上記のポイント8に示された電子 メールアドレスに同意の取り消しを送信することによって行使することができます。

10. あなたには、個人データの保護について保証人に、または地域法によって規定された 法令によって確立されるべき別の監督当局に苦情を申し立てる権利があります。 法律番号 163 2017年

11. 自動化された意思決定プロセスも、G.D.P.Rの第22条第1項および第4項で言及されて いるプロファイリング活動もありません。